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ラインのやり取りしかない

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ご相談者様 男性(48歳)

貸した金額 370万円

photography of red rose plant

ご相談内容

交際中の、子供がいる独身女性にお金を貸しました。

相手の女性は、医療機関勤務していて、身元もしっかりしていました。交際中に、親がお金に困っているから貸してほしいと懇願されお金を貸しましたが、その後、親だけでなく子供にも貸してほしいと懇願されたために、数回に渡ってお金を貸しました。

お互いのラインでは、貸してほしい、貸したなどの大量の借金の証拠はあるものの、貸し付けが複数回になったので、いったん見よう見まねで念書を作成し、今まで貸した金額合計を記載して、女性に署名捺印をもらいました。

lush bush with green leaves

ご相談に来るまで

自分で作成した念書には、お金を貸した内容だけでなく、交際中に、女性の態度が不誠実なことが度々あったため、交際を継続する条件や他の男性と連絡を取ることがないようにするなど、後から不利になることも書いてしまいました。

その後、女性の不誠実な態度が続いたため、交際をやめたい、決めた期日どおりお金を返してほしいと伝えるも、交際はやめないしお金は返せない、と言われました。

yellow plant

解決方法

女性が住んでいた地方に訴訟提起したので、多少時間がかかりました。
原則、訴訟提起は、被告の住所地で行います。

訴訟中の主な争点は、準消費貸借契約の有効性と交際継続を条件にした点です。

準消費貸借契約とは、何度も何度も貸金を行っている場合に、貸主と借主が合意をして、複数回数の消費貸借契約を一本の契約にまとめることがあります。一本にまとめてしまうと、たとえばもともとの消費貸借契約の効力に影響を受けます(有因性)。貸金の契約は、基本お金を貸した都度、取り交わしてください。

また、この契約は交際関係を継続することを目的に締結されたのだから無効ではないかと争われてきました。交際している男女間の消費貸借契約は、つい交際条件などを記載しがちですが、貸金と関係のない条件を記載することはお勧めできません。

結果、女性の支払い能力が勘案されて、100万円一括の支払いを実現し和解しました。