内容証明が無視された
ご相談者様 女性(48歳)
貸した金額 440万円
ご相談内容
離婚後、次のパートナーとなる相手に出会い、交際を開始しました。相手とは、近い将来婚姻の約束をしていたため、病院の支払いなどが必要と聞いて、お金を貸しました。連絡は親密に取り合っていて、結婚もしようと話していても、お金のことを持ち出すと、いつもはぐらかされていました。
せめて、貸金のことだけは、キチンとしたいと思い、自分で内容証明郵便を出したところ、それ以降、彼との連絡が途絶えました。
ご相談に来るまで
彼に何度もお金を返してほしいとラインをするたびに、借りたお金は返すという返事はあるももの、一度も返済はありませんでした。
契約書にサインしてくれないので、ネットで調べて内容証明郵便を作成して、送付しましたが、無視されました。
お金を返してほしい気持ちと、それより彼に連絡が取りたい気持ちもあり、弁護士に依頼しました。
解決方法
相手の住所をもとに、「弁護士職務上請求」を用いて、相手方戸籍の取得に成功したところ、既婚であることが発覚。
当初は、お金より、婚約していた彼の気持ちを知りたいということだったのですが、ここで、騙されていたことを知り、気持ちに整理をつけて、訴訟提起しました。
借用書はなかったものの、ラインなどの借りた、貸したのやりとり、金額、いつ返済するかが明記されていたこと、振り込み明細や、毎日つけちた日記などを証拠としました。
また、結婚の約束をしていたにも関わらず、既婚者であったことに精神的苦痛を受けて、慰謝料請求も合わせて行いました。
訴訟提起をした場合、相手が無視していると、原告の請求がすべて認められる仕組みのため、貸金の請求の場合、訴訟まで無視をする人間は多くありません。
結果、貸金の返済を認め、慰謝料の支払いに成功しました。