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相手に返すお金がない

decorative painted mountain corns on white surface


ご相談者様 女性(54歳)

貸した金額 2400万円

photography of red rose plant

ご相談内容

アプリで知りあった年下の男性と交際をはじめました。

彼は自分の会社を設立したばかりで、将来は一緒に会社を盛り上げてほしいと、結婚も約束しました。ある日、会社の資金繰りに一時的に問題があり、お金を貸してほしいと言われ、親の遺産があった私は、彼の夢にかけて、お金を貸しました。

絶対お金は返す、返し終わったら結婚しよう、早く一緒になりたいといわれ続けて、1年以上がたち、次第に疑問を持ち始めました。

lush bush with green leaves

ご相談に来るまで

お金を貸した時の貸付書、振り込み履歴、おびただしい数の結婚の約束や申し入れの証拠はありました。

しかし、お金の話をすると、待ってくれの一点張りで、結婚話も進まないし、自宅に訪問しても中に入れてくれませんでした。騙されていたなら、貸金の返金だけでなく、慰謝料も請求したいと、弁護士を訪問しました。

yellow plant

解決方法

弁護士からの内容証明も無視されたため、その後、金額も大きいため、直ちに貸金返還請求と慰謝料請求の訴訟を提起しました。

被告代理人は、借りた金額は素直に認めましたが、経営する会社は破綻しており、破産すると宣言してきました。

貸金では、相手が破産をすると、現実にお金が返還されることはありません。弁護士からの説得により、相手方は民事再生にとどめることができました。そのため、300万円の返還は実現することができました。

貸金返還請求事件で、勝訴し相手方に返金義務が生じても、相手が破産してしまうと、お金は取り返せません。相手の経済状況を鑑みながら、迅速な対応が求められます。